円満相続への道しるべ

相続が発生したら何をすればいい?最初の一歩と手続きの全体像

Tags: 相続手続き, 相続の始め方, 相続の基本, 遺産分割, 初めての相続

相続が発生したら何をすればいい?最初の一歩と手続きの全体像

大切なご家族を亡くされた時、深い悲しみの中にいらっしゃる中で、相続という現実と向き合うことは、多くの方にとって大変な負担となることでしょう。「何から手をつけて良いか分からない」「手続きが複雑そう」といった不安を抱えるのは、決して珍しいことではありません。

このページでは、相続が発生した際に、まず何から始めれば良いのか、そしてその後の手続きがどのように進んでいくのか、その全体像を分かりやすく解説します。一つずつステップを確認することで、少しでも皆さまの不安が和らぎ、自信を持って次のステップに進めるよう、お手伝いできれば幸いです。

相続が発生したら、まずこれだけは!最初の一歩

相続手続きは多岐にわたりますが、まずは以下の基本的な行動から始めていきましょう。これらは、後の手続きをスムーズに進めるための大切な準備となります。

1. 故人の死亡を確認する

まず、故人様がお亡くなりになったことを確認します。病院で亡くなられた場合は「死亡診断書」が発行されます。ご自宅で亡くなられた場合は、かかりつけ医にご連絡いただくか、警察に連絡して「死体検案書」を発行してもらう必要があります。これらの書類は、死亡届の提出やその後の相続手続きで必要になりますので、大切に保管してください。

2. 親族へ連絡し、葬儀の準備を進める

訃報を親族や関係者に伝え、葬儀の手配を進めます。葬儀の形式や規模は、故人様やご家族のご意向に沿って決定します。この段階では、相続に関する具体的な話は無理に進める必要はありません。まずは故人様を偲ぶことに集中しましょう。

3. 遺言書の有無を確認する

故人様が遺言書を残されているかどうかを確認することは、相続手続きの方向性を決める上で非常に重要です。遺言書には、主に以下の種類があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。封筒に入っている場合は、開封せずに家庭裁判所に提出してください。

4. 相続人の概略を把握する

誰が相続人になるのかを概略で把握しておきましょう。法律で定められた相続人の範囲(法定相続人)は以下の通りです。

  1. 常に相続人となるのは配偶者です。
  2. 配偶者以外は、以下の順位で相続人になります。
    • 第1順位: 故人の(子が既に亡くなっている場合は孫、ひ孫)
    • 第2順位: 故人の父母(父母が既に亡くなっている場合は祖父母)
    • 第3順位: 故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥、姪)

相続人の確定には、故人様の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要になりますが、まずは故人様との関係性を基に、心当たりのある方々をリストアップしてみましょう。

5. 相続財産の概略を把握する

故人様の財産がどのくらいあるのか、大まかにでも把握しておきましょう。預貯金通帳、不動産の権利証、有価証券の書類、借金に関する書類など、故人様の身の回りから手掛かりを探します。これらは後の財産調査で詳細を確認しますが、まずは全体像を掴むことが大切です。

相続手続きの全体像と流れ

相続手続きは、その内容によって様々な期限が設けられています。ここでは、一般的な手続きの流れとその期限について解説します。

graph TD
    A[相続発生] --> B{遺言書の有無確認};
    B --> C{遺言書がある場合};
    B --> D{遺言書がない場合};
    C --> E[遺言内容の実行・遺言執行];
    D --> F[相続人の確定];
    F --> G[相続財産の調査・評価];
    G --> H{相続放棄・限定承認の検討};
    H -- 3ヶ月以内 --> I[準確定申告];
    I -- 4ヶ月以内 --> J[遺産分割協議];
    J --> K[遺産分割協議書の作成];
    K --> L[各種名義変更・手続き];
    L --> M[相続税の申告・納税];
    M -- 10ヶ月以内 --> N[手続き完了];

1. 遺言書の確認と執行、または相続人の確定

2. 相続財産の調査と評価

故人様のプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券、自動車、美術品など)とマイナスの財産(借金、未払金など)の両方を正確に調査し、評価額を算出します。金融機関への残高証明書の発行依頼、不動産の評価証明書の取得などが必要です。

3. 相続放棄・限定承認の検討(相続開始から3ヶ月以内)

故人様に多額の借金があるなど、マイナスの財産がプラスの財産を上回る可能性がある場合、相続放棄や限定承認を検討します。

これらの手続きは、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

4. 準確定申告(相続開始から4ヶ月以内)

故人様が生前に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が故人様に代わって所得税の確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と呼び、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

5. 遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で故人様の遺産をどのように分割するか話し合います。これが「遺産分割協議」です。

6. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で合意に至ったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。この書面には相続人全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書は、その後の不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどで必要となる非常に重要な書類です。

7. 各種名義変更・手続き

遺産分割協議書に基づいて、相続財産の名義変更手続きを進めます。

これらの手続きには、故人様の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など、多くの書類が必要となります。

8. 相続税の申告・納税(相続開始から10ヶ月以内)

故人様の遺産総額が、法律で定められた「基礎控除額」を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。相続財産の評価や税額の計算は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。

円満相続のための心構えと注意点

相続手続きは、専門的な知識と多くの時間、そして何よりも家族間の協力が必要です。

まとめ

相続は、人生で何度も経験することではないため、戸惑いや不安を感じるのは当然のことです。しかし、最初の一歩を踏み出し、全体像を把握することで、着実に手続きを進めることができます。

このページでご紹介した最初の一歩と手続きの全体像が、皆さまが「円満相続への道しるべ」を見つけるための一助となれば幸いです。焦らず、一つずつ、そして家族との対話を大切にしながら、この大切なプロセスを進んでいきましょう。